従業員、スタッフの満足度を上げる

2022年(令和4年)4月1日から
パワーハラスメント防止措置が
中小企業事業主にも義務化されました


職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置【厚生労働省HPより一部抜粋】
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
 労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
 労働者に周知・啓発すること
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること


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K&Yの特徴
・相談員はすべて資格(産業カウンセラー)所有者だから安心
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相談できるテーマ
職場の人間関係
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