ハラスメント対策における相談窓口サービス
2022年(令和4年)4月1日から
パワーハラスメント防止措置が
中小企業事業主にも義務化されました
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置【厚生労働省HPより一部抜粋】
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
労働者に周知・啓発すること
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
社員相談窓口を導入しませんか?
K&Yの特徴
・相談員はすべて資格(産業カウンセラー)所有者だから安心
・対面だけでなく電話やメールでも相談可能なため利用しやすい
・年間2回のハラスメントやメンタルヘルス研修実施の特典付き
相談できるテーマ | |
職場の人間関係 | 〇 |
パワハラ・セクハラ | 〇 |
コンプライアンス | 〇 |
働き方、生き方 | 〇 |
メンタルヘルス | 〇 |
疾病の治療 | ✖ |
訴訟に関すること | ✖ |